2000-05-16 第147回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第17号
それから、事業用自動車、車庫等の施設の確保状況、損害賠償能力、そういうものがあるかどうか。それから、事業者、経営者としての道路運送法を初めとする関連法令の知識が十分であるかどうか、それを遵守するかどうか。それから、経営の組織がこのような体制を支えるための組織になっているかどうか。
それから、事業用自動車、車庫等の施設の確保状況、損害賠償能力、そういうものがあるかどうか。それから、事業者、経営者としての道路運送法を初めとする関連法令の知識が十分であるかどうか、それを遵守するかどうか。それから、経営の組織がこのような体制を支えるための組織になっているかどうか。
○藤井(章)説明員 所要資金の資金計画というのを事業免許のときに提出していただくわけでございますが、新規免許の場合の例で申し上げますと、設備資金、運転資金、自動車車庫に要する資金、それから当然、お客様を乗せて事故が起こった場合の保険料の額、こういったものでございまして、額が定められておりますのは、設備資金につきましては八十万円以上、運転資金につきましても同じく八十万円以上ということでございます。
今、局長がおっしゃっておったように、空気圧でふわっと膨らました大きなドームみたいなものを建築物というふうにしていくんならば、むしろそういうものを特定したり自走式自動車車庫を特定してと、こういう非常にわずらわしい、その都度法の改正、改廃を伴わなきゃならないことになるわけでありますけれども、建築基準法などは私はそういう形でむしろ維持していく法令に入るんではないだろうかなと思うんです。
しかしながら、これらの建築物につきまして従来からと同じように自動車車庫についての比較的厳しい防火上の制限等をかけますと、なかなか今度は自走式自動車車庫がうまくつくれなくなる可能性もあるわけでございます。
○政府委員(立石真君) 今回の衆議院におきます修正は、主としていわゆる自走式自動車車庫が建築物であることを明確化するという観点から確認的に建築物の定義を改めたものであって、土地に定着する工作物のうち「屋根及び社もしくは壁を有するもの」については、これに類する構造のものを含むものとしたものでございます。
○政府委員(立石真君) 一階の屋上部分の床板に穴があいたいわゆる自走式自動車車庫というのがこのごろ多く建設されるようになっておりますが、これにつきましては、一部の業者が、当該車庫は建築物ではない、したがって法令に定める建築物に係る用途規制とか安全基準というものについては従う必要がないということで、かなり無秩序に建築している例が出ているわけでございます。
○石井一二君 同じく建築物の定義の明確化のところで、自走式自動車車庫でございますが、御説明等によりますと、駐車のための床板に穴をあけている場合、現行の定義規定上、建築物とは言えないということで今回の明確化がなされたと思うんです。こういった場合に、穴の効用というとおかしな表現ですが、ちょっと御説明をいただきたいと思います。
具体的には、現在の建築基準法におきましては、第一種住居専用地域、第二種住居専用地域等の住居系の地域におきましては、独立の自動車車庫の建築についてはいろいろな細やかな規定がございましてかなりきつい制限になっておったわけでございます。
技術開発の進展等を踏まえた防火に関する規制の適正化を図るための木造建築物に係る制限の合理化等の措置を講じて、都市計画制度及び建築規制制度を改善する必要があるわけでありますが、今般提案されました都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案には、市町村の都市計画に関する基本的な方針、開発登録簿の記載事項、用途地域の指定のない区域における建築規制、建築確認、許可等に係る建築物に関する台帳の整備、自走式自動車車庫
なお、原案のうち、市町村の都市計画に関する基本的な方針、開発登録簿の記載事項、用途地域の指定のない区域における建築規制、建築確認・許可等に係る建築物に関する台帳の整備、自走式自動車車庫の建築確認における取り扱い等につきまして、より適切なものとするため修正を行っております。
技術開発の進展等を踏まえた防火に関する規制の適正化を図るための木造建築物に係も制限の合理化等の措置を講じて、都市計画制度及び建築規制制度を改善する必要があるわけでありますが、今般提案されております都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案には、市町村の都市計画に関する基本的な方針、開発登録簿の記載事項、用途地域の指定のない区域における建築規制、建築確認、許可等に係る建築物に関する台帳の整備、自走式自動車車庫
○吉井(光)委員 では次に、自動車の車庫の規制の明確化についてでございますが、いわゆる自走式自動車車庫については、従来から建築物がそれとも工作物か、この論議また論争の裁判があるわけでございますが、駐車場対策が今日の重要な課題になっているだけに、今後無用な混乱や論争を避ける意味から、また安全性の面から、この際きちっとした建築基準法上の定義規定を改正をして、そして自走式自動車車庫は建築物に含まれることを
○立石政府委員 いわゆる自走式自動車車庫と申しますのは、乗降に際しまして駐車空間の内部とか上部を人が歩くというようなことから考えまして、他の一般的な建築物と同様の使い方がなされるというふうに考えておりまして、また、形態的にも屋根と柱を有するものであるので、建設省としては、従来から建築物として取り扱っているところでございます。
建築基準法では、先生御指摘のように、住居系地域におきましては一定規模以上の自動車車庫につきまして規制されているところでございますが、この規制は良好な居住環境の確保を図るという考え方に立っておりまして、この観点からは必要なものだと私たちも思っております。
○立石政府委員 先生御指摘のとおり、住宅地におきまして自動車車庫を確保することはまずます重要な課題になっておると認識しております。 このため、まず公共団地につきましては、平成三年度から、公営住宅団地に駐車場整備をした場合には国が補助金を出すという補助制度を創設したところでございます。
特に、先生の御指摘の簡易駐車場、肋骨の出ているようなものといいますのは、私たちは自走式の自動車車庫というように認識しているわけでございますが、これらについては現在全国で三千カ所程度まで設置されているところでございますけれども、特段の事故の発生については報告は受けていない段階でございます。
○政府委員(立石真君) 住居系地域におきましては、先ほど御答弁いたしましたが、一定規模以上の自動車車庫の建築が制限されているわけでございますが、その環境を害するおそれがない場合には許可により建築が可能となるという制度があるわけでございます。
○政府委員(立石真君) まず、容積率についてでございますが、建築基準法上は自動車車庫につきましては、容積率制限を計算するに当たりましてその建物の五分の一までは計算に算入しないというような緩和規定を設けているところでございまして、一般にはこの五分の一で十分であるというようには考えておるわけでございます。
住居地域におきましては、市街地に存在する典型的な用途であって、公害の発生とか自動車交通の発生をもたらす施設で、かつ一定規模以上の工場、自動車車庫、倉庫、そのほか先生御指摘の劇場、キャバレー等の建築を限定的に列記して禁止しているところでございます。
ここの問題で、「自動車車庫に関する建築規制に係る通達について」というのが、昨年の十一月ですか出ているということなんですけれども、この中を見ますと、第一種住専の部分でも、本来ならば建たない独立の車庫、それもだんだんとある程度の基準に基づいて緩和していくというようなことがありますし、それから第二種ももちろん当然あるということでございます。
建築基準法では、例えば第一種の住居専用地域におきましては、建築物に附属しない独立の自動車車庫は建築が規制されているところでございます。ただし、良好な住居の環境を害するおそれがない場合には、都道府県知事等が許可した場合に建築は可能になるという措置が講じられることになっているわけでございます。 先生御指摘のように、昨年の十一月にこの許可制度の積極的活用を図るための許可準則を定めたところでございます。
自動車車庫につきましては、今先生おっしゃいましたように、一階または地階に建築されるものについて三百平米以下というような形になってございますが、特にこのいわゆる二段式になっている場合でございますが、二段式になっている場合であってもいわゆる二段目が屋上というような形で屋上を利用するというようなケースの場合には、基準法上の扱いといたしましては一階建てということで扱われることになろうというふうに考えてございます
○渕上貞雄君 建設省の方にお伺いしますけれども、駐車場の問題の一つの原因になっているものに建築基準法というのがあると思いますが、その法律によりますと、第一種住居専用地域と第二種住居専用地域及び住居地域では五十平方メートル以上を超える自動車車庫の建築を原則禁止している。これからもやはりこういう問題についてはずっと禁止を続けていこうとしておるのか。
今委員御指摘の自走式自動車車庫、いわゆる簡易式立体駐車場ということでございますが、こういうようなものの建設が多くなりましたのは大体六十年ごろからというように考えているところでございます。
建設省といたしましては、地震、火災等に対する安全性をチェックする、あるいは居住環境の確保といったような面から特定行政庁に対しまして、文書照会に対する回答などを通じまして、屋根及び柱または壁を有し、土地に定着する工作物で、自動車車庫の用途に供するような建築空間を有するものは建築物に該当するという見解を示してきたところでございます。
○島崎説明員 先生今御指摘の二階建ての立体駐車場、これは通常一層二段式と申しておりますが、一層部分と二段部分のいわゆる屋上的な扱いの部分について自走式の自動車車庫にするというようなものでございますが、これにつきましては当初は比較的数も少なかったわけでございます。
○吉田(和)委員 床面積の合計が五十平米を超える自動車車庫、五十平米といいますと、車が三台分くらいでしょうか。要するにそれ以内。それ以上の大きな駐車場はつくれないということでございましょうか。
○政府委員(伊藤茂史君) 容積率の緩和のお話出ましたので私の方から御答弁申し上げますが、建築基準法上は、建築物内の自動車車庫につきまして容積率制限の適用に当たって、建築物の床面積の合計の五分の一を限度として制限の対象としております。したがいまして、これを例えば戸建ての住宅で当てはめて考えますと、百平米の床面積の住宅ですと二十五平米の床面積の車庫までは容積率の外と、こうなります。
そのために建設省では、特定行政庁に対しまして、文書照会ごとに一貫しまして自走式自動車車庫が建築物に該当するというふうに見解を示してきております。したがいまして、文書で回答しましたのが六十三年一月でございますが、それ以降は建築物ということでやっておりまして、今申しましたように、工作物云々で認めたというのはそれぞれの特定行政庁の個々の判断ということであったと思います。
○政府委員(伊藤茂史君) 今先生御指摘のように、一種住専、二種住専、住居地域、いわゆる住居系の用途でございますが、これらにつきましては住宅や事務所に附属する自動車車庫、それから住宅や事務所から独立した自動車車庫に区分をいたしまして床面積や階数について制限を行いまして、大規模なものでありますとか、今先生御指摘のような二階以上になるようなものにつきましては原則禁止をしております。
すなわち、一専、二専住居地域のそれぞれの目的に応じまして、住宅や事務所に附属した自動車車庫とそれから独立した自動車車庫を区分しまして床面積とか階数について制限を行い、大規模なものや建築物の二階以上に設けられるものにつきましては原則禁止としております。ただ、これらにつきましても、いずれも特段の理由がある場合には特定行政庁の許可で特例で設けることも可能な制度になっております。
それから自動車車庫長で、たとえば五十六歳から五十七歳をとりますと、平均給与額で、公務員が一等級で二十一万八千四百六十円、民間平均給与額二十四万一千六百十一円、これもやはり行(二)の方が低いわけなんです。だから、皆さんから資料を出していただけばもっと詳しくわかりますが、職種の中には、いま挙げましたように、高齢者であっても民間よりもはるかに低い給与というのが現にあるわけですね。